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自己破産と弁護士費用|奈良市の大宮通り法律事務所

消費者金融からの借入や、クレジットカードの利用等により、多額の借金を抱えてしまう方は少なくありません。

そのような方が自己破産を考えた場合、どの程度の弁護士費用が必要になるのでしょうか。また、自己破産に必要となる弁護士費用について、分割払いはできるのでしょうか。

この記事では、このような疑問を抱かれている方に向けて、自己破産に要する弁護士費用やその支払方法をご説明します。

自己破産と弁護士の必要性

そもそも、自己破産手続について、費用をかけてまで弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。

借金問題を抱える方が、弁護士に依頼せずに自分で書類を集めて裁判所に自己破産を申し立てることは可能です。そのため、自己破産手続については、必ず弁護士に依頼しないといけないものではありません。

しかし、次のような理由から、自己破産手続は弁護士に依頼することをオススメします。

  • 消費者金融等の業者からの督促を止めて手続を進められる。
  • 少額管財事件を利用できる可能性がある。
  • 申立書類の作成を弁護士に任せられる。

以下、順に解説します。

消費者金融等の業者からの督促と弁護士

第1に、弁護士に依頼せずに自己破産手続を進める場合、消費者金融等の業者からの督促は、自己破産申立ての準備を進めている間も止まりません。

これに対し、弁護士に自己破産の手続きを依頼すれば、弁護士が消費者金融等に連絡をすることで、消費者金融等からの督促は止まります。

貸金業法第21条第1項第9号により、弁護士に依頼した者に対して消費者金融等が督促を継続することは許されないことになるのです。

自己破産の手続きを弁護士に依頼すれば、消費者金融等の業者からの督促を止めた上で申立ての準備等を進められることになります。

少額管財事件と弁護士

第2に、自己破産を申し立てた後、裁判所が「管財事件」(詳細は後述します。)として取り扱うことが適切だと判断した場合、裁判所に対して支払う必要のある金額が大きくなります。

ただ、この「管財事件」には、「通常管財事件」と「少額管財事件」の2つがあるところ、後者の「少額管財事件」の方が、裁判所に支払うべき費用を半額程度に抑えられます。

弁護士に依頼しないと、基本的に、「少額管財事件」ではなく「通常管財事件」となってしまいます。

そのため、特に管財事件になる見込みがある場合には、自己破産の手続きを弁護士に依頼することで、裁判所に支払うべき費用を減額できるメリットがあるといえるでしょう。

申立書類作成と弁護士

第3に、自己破産手続の申立てには、少なくない書類の提出が必要です。

たとえば、次のような書類の提出が必要になります。

  • 申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 陳述書/報告書

弁護士に依頼することで、これらの書類を適切に作成することができ、「書類に不備があったために自己破産手続が進められなかった。」という事態の発生を防止できるでしょう。

自己破産の弁護士費用の相場

自己破産手続の流れは、「同時廃止事件」と「管財事件」とで大きく異なります。

そこで、具体的な弁護士費用の相場のご説明に先立ち、この2つの違いをご説明します。

同時廃止事件と管財事件

同時廃止事件とは、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定が行われるものです。

破産法第216条第1項に基づくものです。

裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

破産法第216条第1項

この同時廃止事件となった場合には、裁判所に支払うべき費用は1万5000円程度になります。

これに対し、管財事件では、破産手続開始決定にあわせて裁判所が破産管財人を選任します。この破産管財人が、裁判所の監督のもとで破産者の財産の調査や処分を進めることになります。

破産管財人の調査等が必要になる関係で、破産手続廃止の決定までに一定の期間が必要となります。また、裁判所に支払うべき費用は、「少額管財」であっても20万円程度になります。

事件種別と弁護士費用

このような同時廃止事件と管財事件の違いを踏まえた弁護士費用の相場は、次のようなものです。

同時廃止事件管財事件
相談料30分5500円程度30分5500円程度
着手金30万円〜50万円40万円〜60万円

※ 自己破産手続きに関しては、報酬金が設定される例は少ない印象です。

借入れによる弁護士費用の支払い

借金を抱え、返済に追われている中で弁護士費用を支出することは難しい。」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方の中には、弁護士費用の支払いのために新たな借入れを検討される方もいるかもしれません。

しかし、弁護士費用の支払いのために新たな借入れをしてしまうと、「返すつもりがないのに、それを隠して借入れを申し込んだ。」ものとして、刑法上の詐欺罪が成立してしまう可能性があります。また、そのような行為は、破産法の免責不許可事由に該当します。

自己破産手続きに要する弁護士費用を支払うために新たに借入れをすることがないように注意してください。

援助による弁護士費用の支払い

上記のとおり、自己破産手続きに要する弁護士費用を支払うために新たに借入れをすることは許されません。

他方で、親族から弁護士費用の援助を受けることに問題はありません。

自己破産の手続きを希望するものの、すぐに弁護士費用を用意することが難しい場合には、親族に対して十分に説明をした上で、弁護士費用を援助してもらうことが考えられます。

なお、「借入れ」ではなく「援助」になることを親族には十分に説明しておく必要があるでしょう。

この認識が異なってしまうと、後々のトラブルに発展してしまう可能性があります。

弁護士費用の分割払い|奈良市の大宮通り法律事務所

それでは、自己破産の手続きを希望しているものの、すぐに弁護士費用を用意することができず、親族からの援助も受けられない場合には、どのように弁護士費用を支払えば良いのでしょうか。

法律事務所の中には、自己破産手続に関する弁護士費用について、分割払いを認めるところが少なくありません。

上記「自己破産と弁護士の必要性」で記載したとおり、弁護士に自己破産手続を依頼すると、弁護士からの通知によって消費者金融等からの取り立てが止まります。これにより、これまで毎月返済に充てていたお金を弁護士費用の支払いに充てられるようになります。

奈良市に所在する当事務所でも、10か月程度での分割払いに対応していますので、毎月3万円程度の支払いが可能な方であれば、問題なく弁護士に依頼して自己破産手続を進めることができるでしょう。

当事務所の経験上、分割払いで弁護士費用をお支払いいただきながら、自己破産の申立てに必要な書類を揃えていくことには、次のようなメリットがあると考えます。

  • 自己破産後の生活に向けた準備ができる。
  • 免責決定を受けるために必要な資料を揃えられる。

以下、順にご説明します。

自己破産後の生活に向けた準備

弁護士に自己破産手続を依頼すると、弁護士からの通知によって消費者金融等からの取立てが止まることになります。

消費者金融等からの取立てが止まったこの状況は、自己破産後の生活に近い状況です。この状況下で、自己破産の手続きに必要な家計収支表を作成することは、自分の生活を見直すことにつながります。

弁護士費用を分割で支払いながら自己破産後に近い状況で生活を送り、家計収支表を作成すると、「自分が何にお金を遣う傾向にあるのか。」や「どういった方法でお金を貯めていけるのか。」が分かるようになります。

分割払いで自己破産手続の弁護士費用を支払うことには、自己破産後の生活に向けた準備を行い、自己破産後に安定した生活が送れるようになるメリットがあると考えます。

免責決定を受けるための資料

自己破産手続を検討するに至った方の中には、ギャンブルや浪費等が原因の一部になっている方もいます。

このような方については、破産法第252条第1項の定める免責不許可事由が存在することになり、免責が認められない可能性があります。

しかし、免責不許可事由が存在する場合であっても、破産法第252条第2項により、裁判所の裁量で、免責が認められる可能性があります。これは裁量免責と呼ばれます。

裁量免責が認められるか否かは、裁判所の裁量によるものの、破産者の態度も重要な考慮要素になると考えられます。

したがって、弁護士費用を分割で支払っている間、(当然のことながら)ギャンブルや浪費等をせず、毎月家計収支表を適切に作成し、弁護士との面談予定時刻に遅れることなく法律事務所を訪れていることなどは、免責を認めてもらう上での1つの要素になると考えられます。

分割払いで自己破産手続の弁護士費用を支払うことには、このような態度を客観的資料として残しておいて必要に応じて弁護士を通じて裁判所に提出できる意味でも、メリットがあると考えます。

最後に

この記事では、「自己破産と弁護士費用|奈良市の大宮通り法律事務所」と題し、自己破産の弁護士費用の相場や、自己破産を検討されている方が弁護士費用を支払うための方法をご説明しました。

当事務所では、自己破産をお考えの方からのご相談について、初回相談30分無料で対応していますので、お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

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